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居宅介護・重度訪問介護

居宅介護・重度訪問介護とは

1.居宅介護とは、ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活二関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。
障害のある方の地域での生活を支えるために基本となるサービスで、利用者本人のために使われるサービスです。

2.重度訪問介護とは、重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。
このサービスでは生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重い障害がある方でも、在宅での生活が続けられるように支援します。

●施設名称:ここふくサポート
TEL:0172-62-6823

施設概要

所在地
〒038-1342 青森県青森市浪岡大字銀字前田4番地2
お問合せ時間
08:30~17:30(月曜日~金曜日)
地域
通常の事業の実施地域は、青森市浪岡とします。ただし、必要に応じて通常の実施地域以外も実施地域の対象とします。
連絡先
担当者:松橋有希 山田晃子/電話番号:0172-62-6823

対象者

居宅介護

障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方
通院介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれにも該当する必要があります。
(1)障害支援区分が区分2以上
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち、次に揚げる状態のいづれか一つ以上に認定されている
  「歩行」 「全面的な支援が必要」
  「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
  「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」 
  「排尿」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
  「排便」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」 

重度訪問介護

重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する方
障害支援区分が区分4以上であって、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方
 (1)次の(一)および(二)のいずれにも該当する
   (一) 二肢以上に麻痺等がある
   (二) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」
      のいずれも「支援が不要」以外と認定されている
 (2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である。
ただし、現行の日常生活支援の利用者のサービス水準の激変緩和を図る観点から、以下の経過措置が設けられています。
平成18年9月末日現在において、日常生活支援の支給決定を受けている方であって、上記の対象者要件に該当しない方のうち、(ア)障害支援区分が区分3以上で、(イ)日常生活支援及び外出介護の月の支給決定時間の合計が125時間を超える方については、当該者の障害支援区分の有効期間に限り、重度訪問介護の対象となります。なお、重度訪問介護サービス費の加算対象者については、それぞれ次の要件を満たす方とします。
  ・ 100分の7.5 区分6に該当する方
  ・ 100分の15 (1)に該当する方であって重度障害者等包括支援の対象となる方 

サービス内容

身体介護サービス

ご利用者さまの日常の入浴介助、排泄ケア、お食事の介助、着替えの介助など、専門的知識・技術をもって、お身体に関わる介護サービスを行います。
入浴の介助サービスについて
食事の介助サービスについて
排泄ケアについて

家事援助サービス

家事援助は、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助を行います。利用者さまが単身であったり、ご家族さまが障害・疾病などのため、ご本人さまやご家族さまが家事を行うことが困難な場合に行われる訪問サービスです。
掃除について
洗濯について
買物や薬の受け取りなどについて

ご利用までの流れ

1.障害支援区分の認定

介護給付によるサービスの利用を希望する方は、居住する市町村の窓口に申請し障害支援区分の認定を受けます。

2.サービスの利用意向聴取

申請者がどのようにサービスを利用したいかを検討するため、ご本人やご家族に聞き取りを行います。

3.サービス利用計画案の作成・提出

ご本人とご家族の意向を踏まえ、サービス利用計画案を作成し、市町村に提出します。
サービス計画案は、指定特定相談支援事業者もしくはご本人自身が作成します。

【指定特定相談支援事業所とは】
 障害福祉サービスに関する相談に対応するほか、障害福祉サービス利用申請時に必要となるサービス利用計画の作成・モニタリング・見直しを行います。

4.サービス等の利用の支給決定

市町村は、障害支援区分だけでなく、ご本人やご家族の意向、状況などを踏まえてサービスの支給を決定します。

5.サービス利用計画の作成・提出

指定特定相談支援事業者は、決定事項に基づき、サービス利用計画を作成します。
なお、サービス利用計画は、サービス等利用計画案同様、申請者自身で作成しても問題ありません。

6.サービスの利用開始

サービス提供事業者と契約を交わし、サービスの利用を開始します。
サービスの内容や利用料等については、随時確認および見直しを行います。
 

ご利用料金について

区分
世帯の収入状況
負担上限月額
生活保護
生活保護世帯
0円
低所得
市町村民税非課税世帯
0円
一般1
市町村民税非課税世帯(所得税16万円未満)
9,3000円
一般2
上記以外
37,200円



自費サービス

サービス名称
時間
基本料金
訪問介護サービスと併用しない単独のサービス
1時間まで
2,000円
以降30分ごと
1,000円
訪問介護サービスに引き続き行うサービス
15分ごと
500円

介護輸送サービス費

輸送時間
時間
30分未満
350円
30分から1時間未満
500円
1時間以上1時間30分未満
690円
以降30分増すごとに
150円を加算した額