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計画相談・障がい児相談・一般相談

特定相談支援事業とは

障がい者等の福祉や生活に関する相談支援に加え、障害福祉サービス利用にかかるサービス利用支援(サービス等利用計画の作成)および継続サービス利用支援(モニタリング等)を行います。

障害児相談支援事業とは

障がい児の福祉や生活に関する相談業務に加え、児童発達支援・放課後等デイサービスおよび、在宅サービス(ホームヘルプ・ショートステイなど)の利用に係る、サービス利用支援(障害児支援利用計画の作成)および、継続サービス利用支援(モニタリング等)を行います。

地域移行支援とは

障害者支援施設等に入所している方、精神病院等に入院している方等に対し、住居の確保など地域生活に移行するための活動に関する相談やその必要な支援を行います。

地域定着支援とは

居宅において単身等で生活している方に対して、常時の連絡体制を確保し、緊急の事態等の相談やその他必要な支援を行います。

あなたの思いに寄り添い、サポートします。

居宅介護支援イメージ
|事業所名| ここふくサポート
|電話番号| 0172-62-6823

例えば、こんな悩みや疑問はありませんか。

・生活に困っているけれど、自分ではどうしていいかわからない
・自分や家族の場合にはどんなサービスを利用できるのだろう
・福祉サービスを利用したいけれど、どこに行って何をすればいいのかわからない
・長いこと障がい者支援施設(入所施設)で暮らしているが、施設を出るにはどうしたらいいか
・ひとり暮らしで何か困ったことがあった時、助けてもらうにはどうしたらいいか

事業所概要

所在地
〒038-1341 青森県青森市浪岡大字銀字前田4番地2
営業時間
08:30~17:30(月曜日~金曜日)
休業日
土日祝/年末年始
地域
通常の事業の実施地域は、青森市浪岡とします。ただし、必要に応じて通常の実施地域以外も実施地域の対象とします。
連絡先
電話:0172-62-6823 FAX:0172-62-7489
勤務体制
相談支援専門員2人:白取新一 木村有三典(きむらあさの)
※常にご利用者さまからの相談等に対応できる体制を整えています(08:30~17:30まで)
対象者
計画相談支援及び障害児相談支援を提供する主たる対象者は、障害の種類を定めません。
費用
計画相談支援及び障害児相談支援に関する利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、市町村から介護給付額を受領する場合(法定代理受領)は、ご利用者の負担はありません。

ご利用までの流れ

01 | お申し込み
まずは、お電話、FAXまたは、「お問い合わせ」ページのフォームよりご連絡ください。※フォームの内容欄に「計画相談支援または、障害児相談支援」とお書き添えください。

お気軽にご相談ください。
担当相談支援専門員:白取新一 木村有三典(きむらあさの)
電話番号:0172-62-6823 / FAX:0172-62-7489
02 | 契約、アセスメント
相談支援専門員がご自宅等へ訪問し、重要事項やサービス等利用計画についてご説明し、利用契約を結びます。ご利用者さま、ご家族さまの希望やこれからの暮らしなどについて直接お話を伺いします。
03 | サービス等利用計画の作成、ご確認
ご利用者さま、ご家族さまの希望や解決すべき課題を踏まえ、サービス等利用計画案を作成します。作成した計画をご利用者さま、ご家族さまに確認していただき、市町村へ提出します。
04 | 受給者証の受け取り
市町村は「サービス等利用計画案」に基づいて、利用出来る福祉サービスの内容や量を決定し、受給者証を発行します。
05 | サービス担当者会議への参加
相談支援専門員が受給者証や「サービス等利用計画案」に基づいて、利用できる福祉サービス事業所や暮らしを応援してくれる人たちを集めて会議を開催します。
06 | サービス利用事業所との契約
サービス担当者会議での内容を受け、相談支援専門員が「サービス等利用計画」を作成します。
その後、ご本人さまやご家族さまが利用する事業所と契約をし、サービスの利用が開始となります。
07 | モニタリング
相談支援専門員が定期的にご自宅等へ訪問し、サービスの利用状況や、日常生活の状況、生活の意向について変わりないかについて確認します。その結果、必要に応じ、サービス提供時事業者との調整や、計画の見直しなどを行います。
また、モニタリングを通じてご利用者さまを持続的にサポートしていきます。
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